休業補償について
休業補償とは?
休業補償とは交通事故に遭われた被害者の方がリハビリや身体の痛みのために働くことが出来ず、それが原因で収入が減少してしまった場合に自賠責保険や任意保険から支払われる補償のことを指します。
休業補償の対象になる方
- 給与所得者(会社員など)
- 自営業者
- パートやアルバイト
- 主婦など
補償をされる金額の計算方法
1.給与所得者の場合
原則として事故前の収入を基準にして以下のように計算をされます
1日あたりの休業損害額(上限あり)=事故前の1日分の平均収入×休業日数
・自賠責保険の上限額は1日あたり¥6,100
・任意保険の場合は実収入が基準になることがあるため上限がないこともあります。
例:月収30万円→1日あたり約1万円→10日間休業された場合、10万円が請求できる
※ただし自賠責保険の上限は6,100円×10日=61,000円まで
2.自営業者の場合
前年の確定申告書などで収入実績を証明する必要があります
・収入を証明できる場合は会社員同様の扱いになります
・売上減や営業損失があることを前提とします
3.主婦の場合
働いていなかったとしても家事労働も労働に相当するとして休業補償の対象になる場合もあります。
・自賠責保険では原則として1日あたり6,100円(一部例外あり)
・通院日数と実際の家事が出来なかった日数に応じて金額の計算が行われます。

休業補償を請求する際に必要なもの
・病院や整形外科などで発行された診断書(医師の指示で休業が必要と証明できるもの)
・勤務先の休業証明書(勤務実績と休業日数が明記されているもの)
・収入証明書(給与明細、源泉徴収票、確定申告書など)
自賠責保険と任意保険の違い
・自賠責保険(強制加入)
保証される上限金額→1日6,100円
対象→基本的に被害者に対して補償
請求方法→被害者請求または加害者請求
・任意保険
保証される上限金額→実収入に応じて支払われる(上限なし)
対象→被害者、加害者双方に対して対象になる可能性あり
請求方法→加入されている保険会社が手続きを代行
★注意点★
- 医師の診断や指示がないと補償の対象にならない場合がございます
- 休業日数が実際に休んだ日数と違う場合は補償が認められないことがございます
- パートやアルバイトの方も休業補償の対象ですが証明が難しい場合がございます
