慰謝料について
交通事故で怪我をした場合、医師からの許可を得れば、整骨院に通院することが可能です。整骨院で手技療法や物理療法を受けると、つらい痛みや筋肉のこわばりが楽になります。
整骨院での施術費用は原則的に自己負担ですが、外傷性が明らかで、次に該当する場合は健康保険を適用できます。
・肉離れ
・打撲
・捻挫
・医師が同意した骨折・脱臼の応急処置
交通事故で受傷したむちうち・打撲・捻挫も、健康保険の対象になります。
手技療法・物理療法が中心の整骨院は、投薬による経過観察が主流の病院より身体の変化を実感しやすいのもポイントです。会話をしながら施術が進むため、長い時間をかけてケアしてもらえるとの満足感が高く、通院を継続しやすい傾向があります。
自賠責保険適用で窓口負担は0円で、むち打ち等の治療を受けられます。さらに通院にかかる交通費や休業補償なども保証されます。
慰謝料
自賠責保険における慰謝料は、治療期間や通院日数、入院日数に基づいて計算されます。具体的には、1日あたり4,300円が支払われます。ただし、通院交通費も慰謝料に含まれるため、実際の慰謝料額はこれよりも少なくなる場合があります。
自賠責基準での計算は、日額4300円に、治療実日数の2倍か総治療期間の短い方をかけて計算されます。
例えば週2回の通院を6か月間継続したような場合には、治療実日数の2倍=週2回×4週間×6か月×2=96日であり、
6か月(180日)より短いですから、
この場合の入通院慰謝料は4300円×96日=41万2800円となります。
弁護士基準による計算は期間に基づいて行うのがベースです。
交通事故によるケガの治療のため病院に通うと、通常、加害者側の自動車保険会社が治療費を直接病院に支払います。これを任意一括対応といいます。
そして、事故から数ヶ月経過すると、保険会社から「そろそろ症状固定ですね」「今月いっぱいで治療費の支払いを終了します」などと連絡が入り、治療費の打ち切りを打診されることが通例です。
医師の許可や保険会社の承諾がない整骨院への通院は、早期に治療費を打ち切られる傾向にあるため注意が必要です。保険会社は整骨院で施術を受ける必要性や有効性を怪しむ傾向が強いからです。
また、整骨院に高頻度で通院すると、その分治療費が増えるため、打ち切りも早くなることが想定されます。
可能な限り整骨院の変更は行わないようにしましょう。保険会社側は、基本的に施術が長期化して支払う保険金が多くなる事態を避けたいと考えている傾向にあります。
にもかかわらず、整骨院を変更する場合、不当請求や施術の引き延ばしの疑いをかけられるリスクがあります。結果として、整骨院に通う必要性を問われ、入通院慰謝料が打ち切られるケースも否めません。
施術期間の相当性とは、ケガの症状や痛みの程度、治療の経過、施術内容や効果の程度などを踏まえて、整骨院で施術を続ける期間が相当であることを意味します。
例えば、事故発生から6ヶ月以上続けて施術を受けている場合や、軽症であるのに3ヶ月以上施術を受けているような場合は、施術期間の相当性が否定されやすいものと判断されます。
次に、施術費の相当性とは、施術の費用が世間一般の水準と比べて適切であることを指します。
例えば、整骨院の基本的な相場を超えて、施術費が非常に高額であるような場合は、施術費の相当性が認められにくいです。
整形外科の主治医による整骨院通院に関する承諾や奨励、少なくとも黙認があれば整骨院通院を入通院慰謝料の計算の基礎とすることが可能です。

まとめ
交通事故後に整骨院へ通う際は、事前に整形外科を受診して医師の許可を得ることが、保険金請求を円滑に進めるためのポイントです。
むち打ちや腰の痛み、身体の状態に合った施術をして欲しい方、話だけでも聞いてみたい方は是非相模大野にあるベスト整骨院にご相談下さい!
